損害保険金 と 費用保険金
事故が起きると、その後の修理費など様々な費用が発生します。
トータルアシスト住まいの保険には、そんな時の為に充実した補償が揃っています。
◆事故の際に修理費を補償する損害保険金
損害保険金として補償される修理費には、修理にかかる費用だけでなく、修理と密接に関わる費用も含まれます。
建物や家財の修理にかかる費用
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㋐損害範囲確定費用
(修理に際し損害の範囲を確定するために必要な調査費用)
㋑仮修理費用
(災害によって屋根や窓、ドア等が破損し、本修理を行うまでの間、早急に修理する必要がある場合の仮修理費用)
㋒残存物取片付づけ費用
(修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の取片付づけに必要な費用)
上記㋐~㋒の費用を含めた損害保険金の額が支払限度額(保険金額)を超えた場合でも
【支払限度額(保険金額)× 2倍】まで補償します!
◆事故が起きてから様々な費用を補償する費用保険金【自動補償】
事故が起きた際、損害保険金以外にも、様々な費用をお支払いします。
水災初期費用保険金(2022年10月から)
水災時に当座の生活費用が必要になった場合!
保険の対象が水災による損害(床上浸水、地盤沈下により45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合)を受け保険金が支払われる場合に、
当座の生活資金として1事故あたり10万円をお支払いします。
①修理付帯費用保険金
損害が生じた保険の対象の
●損害原因の調査費 ●再稼働するための点検や調査に必要な費用
●仮設物の設置費用、撤去費用、その土地の賃貸利用料
●敏速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務、休日勤務に対する割増賃金料金などの費用
②損害拡大防止費用保険金
消防車が来る前に消火器を使用して消火したなど、損害の拡大防止のために支出した費用
③請求権の保全・行使手続費用保険金
他人に損害賠償請求ができる場合、その請求権の保全、行使に必要な手続きをするための費用
④失火見舞費用保険金
近隣第三者の所有物に損害が生じたときの見舞費用
1事故1被災世帯あたり50万円(支払額の20%を限度)
⑤水道管凍結修理費用保険金
建物の専用水道管が凍結で破損を受け修理したときの修理費用
1事故あたり10万円を限度
⑥地震火災費用保険金
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象(建物・家財)が
●建物:半焼以上(20%以上の損害)
●家財:家財を収納する建物が半焼以上(20%以上の損害)または家財が全焼(80%以上の損害)
上記の損害を受けた場合に、支払限度額(保険金額)の5%をお支払い
(1事故1敷地内あたり300万円を限度)
トータルアシスト住まいの保険では、これらのリスクからお客様の大切な住まいをお守りします!
詳しくは 株式会社セーフティーネット
TEL 026-214-6071へ
次回は賠償責任等その他のリスクに備える特約についてをご説明します
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