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運転免許証の規定が変更

運転免許証の規定が変わりました

令和元年12月より免許証の規定が変わっています。

 

①運転免許証の再交付要件の緩和 

今までは住所名字変更は免許証の裏面に手書きで記入していましたが、運転免許証の紛失や破損に限らず、名字変更や住所変更でも運転免許証の再交付申請が可能となりました。

 

②運転経歴証明書の交付要件の見直し等

自主返納者のほか、免許失効者(運転免許証の更新を受けずに運転免許が失効した人)についても運転経歴証明書の交付申請が可能となりました。

また運転経歴証明書の申請先が、申請者の住所地を管轄する公安委員会に改められました。

 

③原動機を用いる歩行補助車等および軽車両に関する規定の見直し

原動機を用いる乳母車等および歩行補助車などのうち、歩行者とみなす基準を見直すとともに、原動機を用いる軽車両(手押し式の運搬車)の基準を明確化しました。

 

④大型自動二輪車に関する規定の整備

定格出力が20.0kWを超える電動自動二輪車を大型自動二輪車として区分しました。

 

 

免許証更新はs数年に一度、忘れずに更新手続きを済ませましょう。

そして安全運転を忘れずに、ドライブライフを送って下さいね!


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