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社会保険制度(医療)

《 公的医療保険制度 》

公的医療保険制度は被保険者などの病気・ケガ・死亡または出産などにかんする保険給付(労災適用分を除く)を担っており、原則として全国民がいずれかの制度に強制加入となる「国民皆保険体制」がとられています。健康保険および国民健康保険加入者の医療費の本人負担は原則3割です。

小学校就学前の子供や一定の所得内の70歳~74歳の場合は2割となっています。

(注1)70歳~74歳の方で現役並み所得者は3割負担となります)

◆健康保険

被保険者となる一般の就労者などは、その扶養家族を含めて給付の対象者となります。

  • 健康保険には主に中小企業の勤労者が加入する全国健康保険協会管掌健康保険」(協会けんぽ)
  • 大企業が従業員とともに健康保険組合設立のもと独自の事業運営をする「組合管掌健康保険」

 上記の2つがあり、勤労者などが収入に応じた保険料を事業主負担をあわせて負担します。

◆国民健康保険

一般の勤労者以外の自営業などの地域住民などを対象としたもので、都道府県および市区町村などが国民健康保険事業を行っています。対象者一人ひとりが被保険者となりますが、保険料はその負担者である世帯主がまとめて支払うことになっています。給付の内容は健康保険とほとんど同じです。

◆後期高齢者医療制度

平成20年度から老人保健制度が廃止され、75歳以上のすべての人を対象とした後期高齢者医療制度が創設されました。

原則として75歳以上の高齢者(および65歳以上で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた人)が給付を受けることができます。自己負担額はかかった医療費の原則1割(現役並み所得者は3割)です。

後期高齢者医療制度では、高齢者世代内の負担および高齢者と若年者との世代間の負担の公平化と財政の安定化を図る目的から、都道府県単位で全市区町村が加入する広域連合が運営主体となります。(保険料の徴収と窓口事務は市区町村が行います)

 

 

【その他 医療費の費用負担を軽くする制度】

◆高額療養費制度

医療機関等の窓口で支払う1か月の医療費が高額になった場合、年齢や所得に応じて一定の自己負担限度額を超えた分が戻ってくる制度です。

 

医療費が高額になることが事前に分かっている場合は「限度額適用認定証」(写真参照) を医療機関窓口に提示することで、自己負担額限度までの支払いで後から申請をする手間が省くことが可能です。

 

◆傷病手当金

 病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために作られました。

被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

◆医療費助成制度

(子ども医療費助成制度、指定難病医療費助成制度 等)

 健康保険では業務外で生じた病気やケガをしたときに療養の給付を受けられますが、未就学児または義務教育期間中の子どもや、難病と診断された方々に対して医療費の助成が受けられます。

 

 

【自立支援医療】

自立支援医療制度は心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

◆精神通院医療 

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に必要な方が対象となります。

◆更生医療 

 

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)が対象となります。

◆育成医療

身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術などの治療により、確実に効果が期待できる方(18歳未満)が対象となります。

 

 

 

【業務上・通勤途上のケガ・病気の制度】

◆労災保険

労働者の業務上や通勤途上でのケガや病気に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進などを行う制度です。

 

 

●民間保険

公的医療保険でカバーしきれない費用負担を軽くする為に、

「傷害保険」「医療保険」「がん保険」などをおすすめしています。

 

お気軽に当社担当までご相談下さい!

 

 

株式会社セーフティーネット 

TEL 026-214-6071

 

 

 

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